ウエルランドでは、ご利用者様のご要望や身体状況・状態に応じた福祉用具の提案から、住宅環境の整備まで、お一人おひとりが自立した生活を送れるようにお手伝いいたします。
介護保険を使って福祉用具のレンタルをするには、要支援・要介護の認定と介護サービス計画が必要です。
まず、お住まい地域の「地域包括支援センター」に相談しましょう。地域包括支援センターの連絡先が分からないときは、各市町村の介護保険担当窓口で聞くことができます。
要支援・要介護認定の申請は、上記の地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所でも代行しますので相談してみましょう。
認定は身体の状態などから要支援1・2から要介護1~5の7段階と非該当から判定されます。また、認定の有効期間は、新規・変更申請は原則6ヶ月、更新申請は原則12ヶ月で、期間満了までに更新申請が必要となります。
但し、身体の状態に変化が生じたときは、期間の途中でも変更の申請を行うことができます。
認定がおりたあとは介護サービス計画書の作成が必要です。
認定が、要支援1・2の場合は地域包括支援センターに、要介護1以上の場合は居宅支援事業所に依頼し、介護支援専門員と共に介護サービス計画を作成します。
福祉用具には、介護用ベッドや車椅子からスロープや杖など、様々な用具がありますので、ご本人様やご家族様は、身体状態やどのような介護を希望されるのかを十分に説明し、自立に向けた介護サービス計画を作成してもらう事が大切です。
また、要介護度に応じて使用できる福祉用具の種類も異なりますので、確認が必要です。
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづき、介護保険を使った福祉用具レンタルのサービスが始まります。