介護保険制度では、要支援・要介護と認定された方が住み慣れた自宅で自立した生活を続けられるよう、又はお住まいが介護に適するように、手すりの取付けや段差解消などの定められた工事を行う場合、事前に申請を行うことにより、支給限度額を20万円として、住宅改修にかかった費用の9割が介護保険から支給されます。
住宅改修の種類 | 詳細 |
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①手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 【対象外】福祉用具貸与「手すり」に該当するものは除かれる。 |
②段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 【対象外】福祉用具貸与「スロープ」または福祉用具購入「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。 |
③滑りの防止及び 移動の円滑化等の ための床又は 通路面の材料の変更 |
居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。 |
④引き戸等への 扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。※平成21年4月10日より、「引き戸等の新設」が「引き戸等への扉の取り替え」に含まれ、給付対象となった。(引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合)。 【対象外】引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は保険給付の対象とならないものである。 |
⑤洋式便器等への 便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。 【対象外】福祉用具購入「腰掛便座」の設置は除かれる。 |
⑥その他①~⑤の 住宅改修に付帯して 必要となる住宅改修 |
(1)手すりの取付け |
※上記内容は介護保険制度の改正により内容などが変更になる場合もございます。